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男女の賃金差異の情報公表 | ||||||||
「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく特定事業主行動計画の 策定等に係る内閣府令の一部を改正する内閣府令」(令和4年内閣府令第66号)及び 「事業主行動計画策定指針の一部を改正する件」(令和4年内閣官房、内閣府、総務省、 厚生労働省告示第2号)が発出(令和5年4月1日施行)されたことをうけ、当社の男女の 賃金の差異を公表することが必要となりました。 |
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女性活躍推進法に基づく男女の賃金の差異データを下記の通り公表します。 対象期間:2022年7月から2023年6月まで
○パート労働者については、正社員の所定時間(1日8時間)で換算した人員数を基に |
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